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種類販売業免許についてご紹介!

奈良市に拠点を構える「HIRO行政書士事務所」では、奈良県・大阪府を中心に風営法や車庫証明などの申請書類の作成・申請を承っております。

今回は種類販売業免許についてご紹介いたします。

酒類販売業免許は、その販売形態に応じて「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に区分されます。それぞれ対象となる事業や特徴が異なるため、飲食店を開業したい方や種類の卸売業を始めたい方は違いを押さえておきましょう。

〇酒類小売業免許とは

「酒類小売業免許」は、一般消費者や飲食店等を対象とする販売の免許です。酒販店やコンビニのように店頭でお酒を販売する「一般酒類小売業免許」と、広範な地域の消費者を対象にインターネットやカタログによって販売する「通信販売酒類小売業免許」があります。

〇酒類卸売業免許とは

「酒類卸売業免許」は、主に酒類販売業や製造者を対象とする卸売販売の免許です。いずれの免許も「どんなお酒を扱うか」「どのお酒をいくら仕入れていくらで販売するか」「年間の収支見込・取扱数量をどのくらい見込むか」など、細かい事業計画を作成しなければなりません。

種類販売業免許の申請関係でお困りの方は、ぜひ一度弊社までお問い合わせ下さい!

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