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風営法営業許可の種類

HIRO行政書士事務所は、風営法営業許可に関する業務をさせて頂いております。風営法許可の申請にはいくつかの手続きがあります。これから風営法営業許可の取得を検討される方の中にもどのような風営法許可があるのか気になるという方もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、風営法営業許可の種類についてお伝えします。

まず第一に、第一号営業として、キャバクラやスナックなどの遮光飲食店の営業をするための許可があります。また、第二号営業は喫茶店やバーなど低照度飲食店を営業するためのものです。そして、第三号営業は喫茶店やバーの中でも区画責飲食店という区分の営業許可です。さらに、第四号営業は麻雀店やパチンコ店など顧客の射幸心をそそるような遊戯を備え付けるお店の営業許可です。第五号営業許可はゲームセンターの営業許可です。

HIRO行政書士事務所は、風営法の手続きに専門特化した行政書士事務所として、創業以来、多くのお客様からご用命を賜ってまいりました。創業以来、長きに渡って、事業を継続してこられたことは、お客様からのひとかたならぬご支持あってのことと存じます。酒類販売や飲食店の営業許可などの許認可申請にも対応致します。

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