飲食店の営業許可などについてもお任せください
HIRO行政書士事務所では飲食店の営業許可取得のサポートをしていますが、営業許可などについては取得せずに営業すれば法律違反となって罰則対象になっているのは理解しておきましょう。
また、飲食店の営業許可を取得できたとしてもどのように営業すればいいかについて迷っているケースも多く、開業するまでの準備などについてもはっきりとわからない人も珍しくありません。
例えば酒類の提供についても提供する時間帯によっては深夜酒類提供飲食店営業届が必要であるため、営業時間を深夜まで設定するつもりなら同時に取得する必要があります。
自分自身でも営業許可などについては取得は可能ですが、これから飲食店を経営しようと考えている場合は準備などについても時間がかかるのが普通です。
そのため、さまざまな準備などと並行しながら営業許可を取得するのは負担が大きいため、多くの人からHIRO行政書士事務所まで開業のサポート依頼が来ています。
他にも開業後にも親身に相談にのって、営業するためのサポートも継続的にしているのが特徴です。
HIRO行政書士事務所では豊富な経験と実績を持っているため、これから飲食店開業を目指している方がいればお気軽にお問い合わせください。