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風営法に基づく許認可申請には種類があるのをご存じですか?

風営法に基づく許認可申請には、いくつか業種によって種類があるのをご存じでしょうか。
 
風俗営業許可申請(第1号~第5号)、深夜酒類提供飲食店営業届、特定遊興飲食店営業許可申請、無店舗型性風俗特殊営業開始届出、その他の性風俗関連特殊営業開始届出などがあります。
 
風俗営業許可申請(第1号~第5号)は、キャバクラやホスト、クラブ、麻雀、パチンコ店、ゲームセンターの開業に必要なものです。
 
深夜酒類提供飲食店営業届は、スナック、バー、ガールズバー、居酒屋、飲食店などの開業に必要。
 
特定遊興飲食店営業許可申請は、ディスコ、ライブハウス、ショーパブ、スポーツバー、ナイトクラブ、ダンスクラブなどの開業に必要。
 
無店舗型性風俗特殊営業開始届出は、デリヘル、アダルトビデオの通信販売などを行うときに必要。

その他の性風俗関連特殊営業開始届出は、ラブホテル、ヌードスタジオ、アダルトショップ、個室ビデオ店などの開業に必要。

という風に、開業したい業種によって必要な申請があるのでちょっと複雑です。 HIRO行政書士事務所では、様々な種類の風営法に関する申請を得意としており、これまで数多くの風営法に関わる店舗の開業の準備の支援なども行ってきています。

許認可申請で必要不可欠となっている店舗の計測と図面作成も対応することができるので、安心してご依頼いただけると思いますので、許認可申請などは、難しくてよくわからないという方はぜひ一度お問合せください。

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