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Column

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深夜酒類提供飲食店営業営業開始届 深酒の届出 現地調査

深酒の現地調査について

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届は「夜12時以降お酒を提供する場合には

届出をしてね」と風営法の33条に規定されています。

深酒の届出の詳細については

「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届 スナックの申請 ユウコの場合その1」をご参照ください。

深酒の届出は接待のできる1号申請と違い、基本書類審査になりますが、警察署によっては、

届出後に、その提出した書類の内容通りのお店かどうかの確認に、お店を見に来る場合があります。

当然のことながら、お店の面積や椅子、照明、音響、等々は実態に則した書類の提出が求められます。

実際、当所では届出を出した警察署のほとんどが、お店を見に来ています。

 

深酒の届出の実査

深酒は届出した10日後がお店の開店日とされています。

ご依頼を受けたお客様から「10日以前の営業は深夜12時以降にお酒ださなければいいのか」との

問い合わせを頂きますが、お薦めはしていません。

開店当初はどちらかと言えば、お客様は顔見知りの友人とかが多いのではないでしょうか

そのお客様に「12時前に帰ってくれ」と言えるかどうか。

訪問日は警察署とその10日間の内に調整する事が多いですが、開店した10日以降で訪問日を

調整した場合には注意が必要です。

開店後に「ちょっと気になるな」と届出したときの椅子、テーブル、照明の数や種類をかえると、

再度図面を提出する必要があります。

警察署の訪問時のお店の状態が最終形ならば、それを差し替えればいいのですが。

 

深夜酒類の実査の内容

深夜酒類と言っても、接待のある1号の実査とほとんど変わらない印象です。

その内容はお店の面積を測る為の計測、椅子や、テーブルの高さの確認、照明の明るさ、

カラオケの音の確認、出入口の確認等々になります。

その際に問題になるのが、もし測る場所によってはカウンターの

高さが1mを超えていた場合です。

高さ1mを超えるカウンターはアウトです。

1mを超える椅子ならば、撤去してお店には置かなければいいですが、

カウンターはそうはいきませんね。

1m以下の新しいカウンターを手配するのは現実的には無理でしょう。

じゃあ床をその超えた高さに、かさ上げするかになりますが、例えばカウンターが

1.04mであったとしたら、4cm床面を上げるのかになる訳です。

カウンターも変えられない、床面も上げられないのが、現実と思います。

その場合には「誓約書」を警察署に提出することになりますが

その「誓約書」の内容も大事です。

 

深酒の届出は提出する書類も多く、書き方もムズカシイですので慣れていないと、

警察署を何往復もすることになりかねません。

また深酒の届出でも警察署は、届出の内容と同じかどうかの確認の為、

お店に訪問する可能性も高いですのでお店の実態に即した書類を作る必要があります。

「開店準備で忙しい、できるだけ書類作成や届出の手間をかけたくない」

そのような方は、ぜひ一度HIRO行政書士事務所へご相談ください。

 

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