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ビル外観

業務形態に合わせた申請書の作成はお任せ!

HIRO行政書士事務所は、風営法に関連した許認可申請を得意としている行政書士事務所ということもあり、毎日多くのお客様からのお問合せがあります。

風営法に関連した事業は、業種やその形態が様々なため、許認可申請の方法も難しいと言われています。

ゲームセンターや麻雀店、パチンコ店にキャバクラやホストクラブといった事業を開業する時に必要な許認可申請は、風俗営業許可申請(第1号から第5号)で、社交飲食店とも呼ばれている業種。

スナックやバー、居酒屋や飲食店、ガールズバーなどは深夜酒類提供飲食店営業届という届け出が必要となります。これらの店舗は、深夜にお酒を提供するという意味からこのような届け出が求められます。

この他にも、性風俗に関する届け出や、ナイトクラブやスポーツバー、ライブハウスなどは、特定遊行飲食店営業許可申請などの申請が必要となります。

風営法と言っても、どのような形態の店舗を開業するかによって必要となる許認可申請に違いがあるため、明らかにこの業種と区別ができる店舗を開業する場合は良いですが、スナックやバーとキャバクラの線引きが難しいという場合などは、どのように許認可申請を提出すればいいのか迷うという方がほとんど。

 

そのような場合こそ、ぜひ一度HIRO行政書士事務所へご相談ください。

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また、ご相談も何回でも無料です。

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