風営法 奈良の用途地域は大丈夫?
奈良は実は居酒屋さんや、スナック等が少ない県なんです。
飲食店は大阪が全国2位、京都が12位、なんと奈良は42位です。
何故、奈良県で居酒屋さんや、スナック等が少ないのか
これは私見ですが、奈良から大阪に勤務している方が多く、勤務先の大阪で飲んで
家に帰ってしまうのではと想像しています。
奈良にもおいしい居酒屋さんや、楽しい夜のお店がいっぱいありますので
奈良で一次会、二次会を楽しんで欲しいものです。
奈良で風営法のお店が出せる用途地域
大阪で風営法のお店が出せる用途地域でもお伝えしましたが、
都市計画法では13種類の用途に分けてそれぞれ、商業地域・住宅地域とか、工場地域に区分けされています。
次に建物を建築する際には、建築基準法が登場します。
先ほどの13種類の地域で建築基準法は建築できる建物を制限しているので、住宅地域に大きな工場とかは
立っていない訳です。
そこで奈良で風営法のお店で出店できる用途地域ですが
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域 ・工場地域・工場専用地域
になるのですが、工場地域は結局工場が多いわけでして、そこでお店を出すのはなかなか
のチャレンジャーと言えるのではないでしょうか。
結局、風営法のお店が出せる用途地域としては、商業地域か近隣商業地域になるのでしょう。
お店を契約した後に用途地域が商業地域や近隣商業地域でなかった場合
お店を契約して契約書も交わしたあとに、調べてみると商業地域、近隣商業地域で無かった
場合は困ってしまいますが、
ただ例外も奈良県の場合ありまして
条例で「第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、国道又は県道の側端から50メートル以内の地域」
「第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する鉄道に係る停車場(列車を停止し、旅客又は貨物を取り扱うため設けられた場所で転轍器の設備を有するものをいう。)の周囲100メートル以内の地域」はいいですよとなっています。
風営法で奈良県の用途地域の例外
お店のある場所が、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域で「国道・県道」の道沿いにあって
道路から概ね50m以内ならばお店は出せますよとなっています。
あと同様に第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域でお店のある場所が
駅(列車を停止し、旅客又は貨物を取り扱うため設けられた場所で転轍器の設備を有するものをいう)
から概ね100m以内の区域にあればお店をだせますよとなってます。
恐らく誰もが転轍器の設備?になりますね。
いわゆる他のレールに切り変えるポイントになります。
それでも調べた結果、最終的には、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域で
お店が決められた道路の近くや駅舎が近くに無い場合は、
許可は受けられず届出も受理されないことになります。
この道路とか駅とかはかなり細かくややこしいので、お店のある管轄警察署の生活安全課か
風営法専門の行政書士に確認されることをお薦めします。
まとめ
今回奈良県の風営法の用途地域についてお伝えしました。
奈良県の各市の用途地域を確認するのは
こちらを参照ください。
町名が上記にない場合はお店のある市役所に「用途地域を確認したい」と直接電話して確認するのが、
一番早いと思います。
ただ用途地域は問題なくとも、接待をする予定のスナック、
キャバクラやホストのお店の近くに保全対象施設があったらアウトになります。
保全対象施設のコラムは こちら
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