風営法 大阪の用途地域は大丈夫?
風営法に該当するお店は出店できる地域が限定されています。
営業が可能な地域にあるお店でないと風営法の許可がおりませんので、注意が必要です。
よくお客様から、「同じビルの他のお店が12時以降も営業しているので大丈夫なはず」と
言われることがありますが、実際にその場所の用途地域を調べてみると、
夜の12時以降もお酒の提供ができる風営法33条の「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
ができない地域にあることがあります。
その場合には、お店を12時までの営業にすればいいのですが、お酒がメインのお店で、
お客様に「12時までに帰って」と言えるかどうかは、微妙ではないでしょうか
夜12時以降もお酒を出す予定ならば、お店を決める前にお店の地域の用途地域を確認することを
お薦めします。
大阪で風営法のお店が出せる用途地域
都市計画法では13種類の用途に分けてそれぞれ、商業地域・住宅地域とか、工場地域に区分けされています。
次に建物を建築する際には、建築基準法が登場します。
先ほどの13種類の地域で建築基準法は建築できる建物を制限しているので、住宅地域に大きな工場とかは
立っていない訳です。
そこで大阪で風営法のお店で出店できる用途地域ですが
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域 ・工場地域・工場専用地域
・無指定地域
になるのですが、工場地域は結局工場が多いわけでして、そこでお店を出すのはなかなか
勇気がいるのではないでしょうか。
結局、風営法のお店が出せる用途地域としては、商業地域か近隣商業地域になるのでしょう。
お店を契約した後に用途地域が商業地域や近隣商業地域でなかった場合
お店を契約して契約書も交わしたあとに、調べてみると商業地域、近隣商業地域で無かった
場合は困ってしまいますが、
ただ例外も大阪府の場合ありまして
条例で「第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。」
とありますので、規則を確認してみると
風営法で大阪府の用途地域の例外
お店のある場所が、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域で公安委員会の規則で
きめられた「国道・府道・市道等」の道沿いにあって
道路から概ね25m以内ならばお店は出せますよとなっています。
あと同様に第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域でお店のある場所が
公安委員会の規則できめられた「鉄道線路の各駅の出入口」から概ね50m以内
の区域にあればお店をだせますよとなってます。
それでも調べた結果、最終的には、お店が決められた道路の近くや駅舎が近くに無い場合は、
許可は受けられず届出も受理されないことになります。
この道路とか駅とかはかなり細かく規定されていますので、お店のある管轄警察署か
風営法専門の行政書士に確認されることをお薦めします。
まとめ
今回は大阪の風営法の用途地域についてお伝えしました。
大阪府の用途地域を調べるのは「マビナップおおさか」が便利です。
(都市計画の部分をクイックしてお店の住所を入力する)
ただ用途地域は問題なくとも、接待をする予定のスナック、
キャバクラやホストのお店の近くに保全対象施設があったらアウトになります。
保全対象施設のコラムは こちら
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用途地域に関するアドバイスをさせていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。