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バー・スナック たばこの出張販売申請について 

改正健康増進法や受動喫煙喫煙防止条例により、スナックやバーでの喫煙が規制の対象になっていることは

こちらのコラム 居酒屋さんでの喫煙は今後どうなるの 既存特定飲食店について でお伝えしました。

既存特定飲食店では経過処置として条件があるものの、それに当てはまれば、当面は今まで通りお店で

喫煙が可能ですが、あくまでも経過処置ですし、2020年4月1日以降に開店したお店には適用されず、

原則的には全面的に禁煙にすることが求められています。

喫煙経験者ならばわかると思いますが、酒を飲んだら、何かたばこを吸いたくなるんですよね。

普段禁煙している方でも、酒場では喫煙者から「ちょっと1本」なんて光景も結構みるものです。

そこでこちらのコラムでは、スナック・バー等で喫煙が可能になる条件をお伝えします。

 

バー・スナックでのたばこの出張販売申請について
大阪府の喫煙目的施設の資料から抜粋

上の資料のバー・スナック等には、「たばこの対面販売(出張販売含む)」、「主食を提供しているバー、スナック等は該当しません」

と記載がありますので詳しく見ていきましょう。

 

たばこの対面販売(出張販売含むとは)

たばこの対面販売をするには、たばこ小売販売業の許可が必要になります。

上の右にあるたばこ屋さんですね。

スナックとかでお客さんがたばこが切れた際に、ママやキャストにお金をあずけて、コンビニ等に買いに

行ってもらいますが、それはお店ではたばこを売れないからです。

たばこ小売業販売業の許可は財務省の管轄になりますが、距離の制限があり、結構ムズカシイ場合があります。

もし、お店の方針として、たばこの小売販売業をお店で本格的にやっていこうと思われているならば、

たばこ小売業販売許可のサポートをさせて頂きますので、お問合せください。

 

たばこの出張販売とは

たばこの出張販売とは、たばこ小売業販売業の許可を持っているたばこ屋さんが

バーのオーナーや、スナックのママに、たばこの販売を委託して、許可を受けた場所

以外でたばこを販売することを言います。

たばこの出張販売ができるお店は、たばこの対面販売が可能になりますので

喫煙目的店になって、たばこが吸えるお店になる訳です。

 

バー・スナックが喫煙目的店になる要件は

1 たばこの出張販売の許可を受けている。

2 お店の設備が法令や条例に適合している。

3 メインの主食を出していない。お酒のつまみ程度でスナック菓子や乾きもの等がメインのお店(レンジでチンや出前はOK)

 

たばこ出張販売の許可申請

 

 

たばこ出張販売の申請は、たばこ小売販売業の許可のあるたばこ屋さんが

バーのオーナーや、スナックのママに、たばこの販売を委託して、許可を受けた場所

以外でたばこを販売することなので、申請者はたばこ屋さんになります。

たばこ屋さんが「オーナーならいいよ」、とか「ママなら大丈夫」とかで委託を

してもらえるかが、キモになります。

 

まとめ

このコラムでは、バー・スナックで喫煙が可能になる喫煙目的店についてお伝えしました。

HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。

喫煙に関するアドバイスをさせていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。

お問合せは こちら から

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また、ご相談も何回でも無料です。

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