居酒屋さんでの喫煙は今後どうなるの 既存特定飲食店について
かつて、高度成長期の日本のお父さんと言えばハイライトを内ポケットに入れ
灰皿を吸い殻で山のようにして、ばりばり仕事をしていた時代がありました。
大人=たばこ吸いでほとんどの人が喫煙者だった時代があった訳です。
最近はむしろ喫煙者が少数になり、たばこを吸わない人の方が多くなっている印象があります。
何を隠そう、自分も約1年間禁煙し再度喫煙者に戻ったのですが、そんな現在の状況と飲食店の喫煙事情について、ここでは確認していきます。
居酒屋さんでの喫煙はどうなるの
今ではほとんど、たばこが吸えない居酒屋さんが多いのではないでしょうか。
それは2020年4月に改正健康増進法が施行されて、飲食店では喫煙が
全面的に禁止されたことによります。
大阪府では法を上回る基準の「大阪府受動喫煙防止条例」を2019年3月に制定し、
望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めているんですね。
「令和4年4月から、大阪府受動喫煙防止条例により、従業員を雇用する飲食店は、
客席面積に関わらず原則屋内禁煙(努力義務)になります。
従業員の方や府民の皆さんの健康を守るため、「原則屋内禁煙」に努めてください。」
大阪府のホームページから
今年の4月から従業員さんを雇っているお店は大阪府では原則お店内での喫煙は禁止になりました。
「努めてください」との努力義務ではありますが・・・・
居酒屋さんの禁煙の処置について
では実際に居酒屋さんとかではどんな処置が求められているのでしょうか
1 喫煙専用室(喫煙所)の設置
居酒屋さんではお店内に 喫煙専用室 を設置することが求められます。いわゆる喫煙所になります。
そこで飲食はできません。またお店の全部を喫煙専用室にする事もできません。
2 加熱式たばこ専用喫煙室でお店を区分け
アイコスとかグロー等の加熱式たばこを吸う人向けにお店の一部を区切り、飲食を提供することが
できます。お店全部を加熱式たばこの喫煙専用室にすることはできません。紙巻たばこは×です。
居酒屋さんの大阪府受動喫煙防止条例の経過処置について
それまで、喫煙者・禁煙者とも同席して問題なく一杯やってたお店で、前述の喫煙所の設置や、
お店を区分けして加熱式たばこ専用喫煙室を設置するのは、営業的にも費用的にも
ムズカシイのではないでしょうか。
これに考慮して役所も大阪府受動喫煙防止条例で経過処置を設けていまして、
経営規模が小さいお店は喫煙が可能なお店になることができます。
ただ、あくまでも経過処置ですので、いつまでかの注意が必要です。
経過処置対象飲食店の条件 既存特定飲食提供施設
・2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
(2020年4月1日以降の新規開店等のお店は該当しません。)
・資本金・出資額が5000万以下
・客席面積が100㎡以下 ただし2025年4月からは30㎡以下になります。
上記の条件に全部当てはまれば、たばこを吸いながら飲食できるお店にできます。
全面的にたばこを吸えるお店には、お店以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、
壁、天井によって、そのお店以外の場所と区画されていることが求められます。
経過処置対象のお店 既存特定飲食提供施設になる為に
喫煙可能なお店となる為に、お店のある地域を管轄する役所に既存特定飲食店である旨の
届出書類を提出することになります。届出書について大阪府の案内は こちら になります。
注意しなければならない点として、客席を図って100㎡以下であることを明らかにする為
お店を測って、客席面積チェックリストを提出する必要があることです。これが結構手間だと感じられる方
も多いのではないでしょうか
こちらでは、改正健康増進法と大阪府受動喫煙防止条例についてお伝えしました。
大阪府内で経過処置対象の既存特定飲食提供施設になる為には、役所に届出することになります。
HIRO行政書士事務所ではの既存特定飲食提供施設の届出についてのサポートをしておりますので
お気軽にお問合せください。
お問合せの電話は 090-1247-9536に