風営法の営業許可 3号許可
風営法の種類 3号について
風営法3号許可申請についてここでは確認してみましょう。
風営法の3号には、喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの と記載されています。
それでは、その3号に該当するかどうか要件を確認してみましょう。
風営法の種類 3号の要件について
3号の要件をみてみましょう。
・客室1室の床面積が5㎡以下である
・客室の内部が容易に見通すことができない
・他から見渡すことが困難
・客に飲食をさせる営業
・店舗内の照度が10ルクス以下とならないようにする。
個室の大きさが5㎡より小さくて、客室の内部が見渡せなくて、お客様に飲食させて、
部屋の明るさが10ルクス以上の場合には3号の許可申請が必要となります。
3号営業のお店は「区画席営業店」とも呼ばれます。
風営法3号とマンガ喫茶・インターネットカフェーの関係
前述の、 個室の大きさが5㎡より小さくて、客室の内部が見渡せなくて、お客様に飲食させて、
部屋の明るさが10ルクス以上の要件を考えた場合に「マンガ喫茶」や「インターネットカフェ」とかは
該当するのかどうかが、気になるところではあります。
もし3号に該当するとなった場合は出店場所の制限や営業時間(24時まで)の制限がありますので、
3号に該当するかどうかは、お店の構造と条文を照らし合わせて、判断することが重要になります。
上記要件の5㎡より大きい、個室での飲食は無い等で、要件に当てはまらないならば、
3号許可は不要となりますが、まずは3号の要件に該当するのか、
しないのかの判断は各都道府県の警察署に事前に確認するか、
経験豊富な行政書士に相談することをお薦めします。
もし、お店を決め、改装工事まで終了して、さて風営法3号の申請したものの、
許可がおりないとなった場合、かなりの時間と費用のロスとなってしまいますので。
HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。
風営法関連の書類作成や風営法に関するアドバイスをさせていただいています。
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