コラム

Column

ビル外観

風営法 広告・宣伝について 

もう何年か前の話ですが、公衆電話の電話ボックスの中や、公衆電話の周辺には、性風俗からみの大きさは

名刺大位の広告ビラが所せましと電話ボックスの中に貼ってあったり、

置いてあったりした時代がありました。

最近は全く見かけなくなりましたが・・・・・

その要因として、公衆電話から携帯電話に代わった時代背景もあるでしょうが、もう一つの

要因としては昭和59年の法改正によるところが大きいと思います。こちらでは風営法の広告・宣伝についてお伝えします。

 

風営法の広告・宣伝について

まずは、昭和59年の法改正による条文を確認してみます。

(広告及び宣伝の規制)
第十六条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における
清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
 
風営法の条文は こちら から
 
ここで気になるのが営業所周辺ってどのあたりまで?、清浄な風俗環境を害するおそれってどんな内容?
おそれのある方法ってどんな方法?
「?」が渋滞してしまうのではないでしょうか
 

風営法の広告・宣伝 営業所周辺とは、どこまで?

これは、お店のまわりで、行われる公告・宣伝だけでなく、規制の対象となるのは

該当の広告・宣伝が「営業所周辺における清浄な風俗環境」を害するかどうかで判断される

するものとされています。

視覚に訴える広告宣伝に関しては、その広告・宣伝が視覚的に公衆の目に触れやすいものの

規制に限るとされており例えばプラカードを持って移動する広告・宣伝の場合、近づいて見ないと

はっきりしないものでも規制の対象になり、ビラ配り等で各人に手渡す場合でも、先ほどの公衆電話でも、

それを見た人が広告の内容を判別できれば規制の対象と言う訳です。

 

 

視覚は何となくわかったような気がした方、じゃあ聴覚に訴える広告・宣伝

どうなんか?となると思いますが、聴覚についてもありまして、聴覚に訴える広告・宣伝は、

通常周囲の騒音との関係で、付近にいる人々に聞こえれば規制の対象とされています。

まあ、騒音の中、人々に聞こえないのに、広告・宣伝する人はいないとは思いますが。

もし騒音に負けないよう、風営法の規制に引っ掛かる広告宣伝を著しく大きな騒音で発生させた場合は、

騒音に関する遵守事項の違反と風営法上の違反でダブルの違反になります。

 

清浄な風俗環境を害するとは

次に清浄な風俗環境を害するとは「何なんか?」になります。

視覚に訴える広告・宣伝では、典型的にはヌード写真や、行為の写真、お店の中で行われるであろう行為の写真等々の広告・宣伝が規制の対象となります。

なお、単に店名や料金のみを表示している看板、ビラ、テッシュ広告は色目が派手なものでも、清浄な風俗環境を害すると認められる場合を除いて

規制の対象とはなりません。

 

パチンコ屋さんの広告・宣伝について

パチンコ屋さんの広告・宣伝については、主に「著しく射幸心をそそる」かどうかで判断されます。

詳細については警察庁からの通達がありますので、こちら を参照ください。

 

まとめ

今回の記事はお店の外で行う広告・宣伝についてでしたが、当然お店の中は中で

広告・宣伝の規制もありますので

それについては こちら記事 「風営法 申請許可 室内の要件」 をご参照ください。

清浄な風俗環境を害するおそれのある方法とありますので、そのおそれがあれば規制の対象となる訳です。

誰がそれを判断するのかといえば、指導取締まりの役所になります。

賢明な読者の方は、こちらの記事で何となく、風営法の広告・宣伝の規制は

「そうなんや!」と感じられたと思います。

今回は風営法の広告・宣伝についてお伝えしました。

HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。

風営法関連の書類作成や風営法に関するアドバイスをさせていただいています。

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