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深夜の酒類販売には届け出が必要

飲食店などでは営業をするためには保健所に申請をして食品営業許可を得なければ違法営業ですが、深夜0時以降にも酒類を提供するのであれば食品営業許可以外にも必要な届出があります。

それが風営法に定められている深夜酒類提供飲食店営業の届出のことであり、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしていない場合には深夜0時までしか酒類は提供ができません。

深夜0時以降も酒類を提供するためには飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出が求められます。

注意点としては届出はあくまでも酒類の提供の関する届出なので、接待を伴った営業をしていた場合には別の申請が必要です。

一般的な居酒屋やバーなどで深夜まで酒類を提供するのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の
届出で深夜0時以降もお酒の提供はできますが、接待を伴うホストクラブやキャバクラなどでは
原則として深夜0時までのお酒類の提供になっています。

また、深夜に酒類を提供していても届け出が不必要な場合があり、例えばレストラン、中華屋さんとかで
主に酒類を提供することが目的でない場合には深夜0時を過ぎても深夜酒類提供飲食店営業の届出なしで
酒類の提供ができます。(ただ、お店の営業の形態によっては深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な場合もあります。)

 

結局 接待なしの居酒屋さんやバースナック・・・・・深夜0時まで営業・・・飲食店営業許可

   接待なしの居酒屋さんやバースナック・・・・・深夜0時以降も営業・・・飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出

   接待有りのスナック・キャバクラとか・・・・・例外もあるが深夜0時まで・・・飲食店営業許可+風営法1号の申請

 

HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは申請、届出を代行して、開店をサポートさせて頂いております。

飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届け出について、お気軽にお問い合わせください。

 

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