コラム

Column

ビル外観

風営法に特化した行政書士ならHIRO行政書士事務所

風営法に関係する業務をしたいのであれば、あらかじめ風営法に関する申請をしなければ開業することが認められません。

実施に申請書類などは自分でも作ることができますが、内容に不備があれば申請しても書類の不備で再申請が要請されるので最初から不備のない書類を提出するようにしましょう。

また、風営法の申請だけでなく開業後の相談についてもどこにしてか良いかわからないことが多いですが、HIRO行政書士事務所では開業後でも経験が豊富なスタッフが親身に相談に乗ります。

自分だけで店舗経営などを考えているとどうしても考え方に幅を持たせることが難しいため、信頼できる人物や企業などに積極的に相談することで安定した経営をすることが可能です。

HIRO行政書士事務所は風営法に特化している事務所なので、風営法に関係している書類作成や経営相談などはどんな内容でも相談できるだけでなく、相談は何回でも無料です。

風営法の申請が必要な業種にあるにも関わらずに申請をしないまま、開業してしまえば刑罰の対象などになることから注意してください。

風営法の申請書類は作成後には、店舗のある地域を担当している警察署に提出した後に公安に提出される流れです。

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風営法に特化した事務所となりますので、遠慮なくなんでもご質問ください。
また、ご相談も何回でも無料です。

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