コラム

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ビル外観

用途地域と保全対象施設について その場所は風営法の許可がとれるのか? 

風営法の申請で注意しなければならないのは、お店のある場所的要件の用途地域と、保全対象施設があるかどうかになります。

保全対象施設があった場合はどうやっても許可はおりませんので、出店をあきらめるか、

接待や深夜営業しないで営業をすることになります。

もし、改装や新築した場合などは、かなりの出費が掛かっているでしょうから、

何とも残念な結果になってしまいますのでお店の契約をする前に事前に必ず、確認が必要です。

 

風営法の場所的要件 保全対象施設について

保全対象施設は各都道府県の条令で定められています。大阪府の場合は条令の2条に規定されています。

興味のある方はこちら 大阪府条例 を参考にしてみてください。

それによれば、まずは学校、幼稚園・小・中・高・高専・大学になります。

次に幼保連携型認定こども園、保育所、特別支援学校、
児童福祉施設。保育所は認可保育所に限られます。

学校は学校教育法1条に定められたもののみとなりますので、専門学校は対象外となります。

1条の学校の場合、サテライト校・通信制高校でも対象となりますので、注意が必要です。

案外見落としがちなのが、図書館です。注意して確認する必要があります。

病院・診療所は入院設備のあるものに限られますが、歯医者さんは入院設備があれば対象になります。

 

風営法の保全対象施設の確認方法

まずは、市役所で学校・病院の案内パンフレットがあれば、それをもらって確認。

最近は様々な住民サービスがネットで提供されていますのでそれを使って、

お店の周辺の確認。

最後に実際、ゼンリン地図の地図を使って商業地域の場合は50m、

それ以外の地域の場合は100mの地域を足で、調べることになります。

保全対象施設の敷地にかかっている場合はその土地が保全対象施設の土地になりますので

風営法として出店できませんので注意が必要です。

 

風営法と用途地域について

都市計画法によって、計画的な市街地を形成する為に、用途に応じて13地域に分けれれたエリアをいいます。

風営法の営業は13地域のうち大阪では、出店できる地域は

商業地域・近隣商業地域準工業地域工業地域 工業専用地域無指定地域とされています。

用途地域の確認方法は、市役所に電話して「用途地域が確認したい」と伝えれば、

都市計画課等に電話をまわしてもらえますのでそこでお店の住所を伝えれば教えてもらえますし、

市役所のネットのサイトで色分けされた地図を入手することも可能です。

ただ第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち特定の道路や、駅からの距離により、

風営法の店舗を出店できる可能性がありますので、それぞれの地域の公安委員会の条例施行規則をご参照ください。

 

まとめ

風営法の場所的な要件の保全対象施設について確認してきました。地道に足であるかないかを確認するのが、一番確実な方法となります。

第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域は一部出店の可能性がありますので、お問い合わせください。

お店を契約する前に、ご自身で確認するも良しプロの行政書士に依頼するも良しですが、見落とした場合のダメージはかなりありますので、後々の事を考えると依頼する方が賢明かと思います。

HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。

風営法関連の書類作成や風営法に関するアドバイスをさせていただいています。

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