コラム

Column

ビル外観

スナックのはじまり

スナック登場!

ここではスナックと風営法について考えていきます。

そもそも店の名称としてスナックといわれるようになったのはいつ頃なのでしょう。

なんと1964年のオリンピックが大きく影響しているようです。オリンピックで多くの外国の方々が来日することになる為、お酒の提供を深夜過ぎまで提供するスタンドバー、深夜喫茶(店内がラブホテル化してたらしい。)

などの風俗営業の取り締まりが厳しくなり深夜の営業が難しくなってきました。そこで現れたのが、夜12時以降も酒だけではなく、軽食・スナックが食べれる店としてスナックバーが登場した次第です。

酒だけでなく軽食も出すのだから、夜12時以降の営業も大丈夫でしょ。とは・・まさにたくましい知恵です。

だからもともと、深夜12時以降の営業が前提の店として登場したわけです。そして、そのスナックが全国津々浦々に広がっていきました。

夜の繁華街を歩けば気が付くと思いますが、結構スナックって多いんですよね。テナントのすべての店がスナックのビルもあり全国のスナックの数はコンビニより多く10万件位とも言われています。

そのスナックは働くお父さん達の明日への活力を提供するとともに、女性の仕事場としても、重要な役割を果たしてきているわけです。

 

スナックと風営法

スナックは夜12時以降の営業を前提に登場しました。

風営法との絡みはどうなんでしょうか。スナックを営業されていて、夜12時以降もお酒を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店」の申請が必要となります。

「深夜酒類提供飲食店」 の詳細はこちらをご覧ください。

だいたい、スナックはママ一人で従業員さんが一人いるかどうかのたたずまいで、ママはカウンターの中でドリンクをつくり、お客さんに提供的な感じですね。

そして、深夜酒類提供飲食店の場合は夜12時以降の営業はできるけど、いわゆる「接客行為」はできません。

じゃあその「接待行為」ってなによ?となりますが、それについては風営法でもキモ中のキモになりますので

「接待行為」で詳しくお伝えします。

 

HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。

風営法関連の書類作成や風営法に関するアドバイスをさせていただいています。

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