コラム

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ビル外観

飲食店の食品衛生法に基づく営業許可方法がよくわからない方へ

飲食店や食品販売店を運営する際は食品衛生法に基づく許可申請が必要です。

一般的な食材を使用する時が対象ですが、輸入品ですでにパッケージングされたものを販売するなどの場合は不要になります。(具体的にはカップラーメンなど乾き物などの場合)

お店を運営する施設の保健所生活衛生監視事務所の窓口に提出するか、あるいは近年は食品衛生申請等システムを使ってオンラインから手続きすることもできます。

営業許可申請書には営業施設の情報を記載してきます。
例えば店名、施設の所在地、食品衛生責任者の名前、扱う食品など。

なお、食品衛生責任者の名前を記載する時にその資格を取得した方がどんな講習会に参加したか、又は参加予定か、いつ受講したのかといった事まで正確に記載しなければいけません。

いい加減に記載してしまうと、まず間違いなく受理されませんのでしっかり記載する必要があります。

営業許可申請書の書き方がわからないという方はHIRO行政書士事務所までお問い合わせください。

HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。

飲食店や販売店の書類作成や風営法に関するアドバイスをさせていただいています。

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