飲食店の営業許可の申請について
飲食店を始める際、レストランや定食屋、居酒屋、カフェなどを運営しようと考えている方もいらっしゃるでしょう。
2021年5月末日まではカフェや喫茶店を運営する場合には、アルコールの提供は許されていませんでしたが
同年6月から食品衛生法の改正により、喫茶店営業は飲食店営業にまとめられましたので、従来の喫茶店営業の営業スタイルでも
飲食店営業の許可を申請することになります。
お酒類を提供する場合、その営業時間によっては風営法の届出が必要なケースもあります。
もし、深夜0時以降も営業を続ける場合は「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」という書類を提出する必要があります。
なおその場合の提出先は所轄の警察署になります。
申請手続きの際は多岐項目の記載が求められ、添付する書類は
申請書とお店の図面等になります。
申請手続きを行うと書類審査を経て、各都道府県の保健所による立ち入り検査が行われます。
もし立ち入り検査の結果、認められていない環境が確認された場合、残念ながら許可が下りず、再検査となります。
申請手続きの二度手間を防ぐ意味では、まず最初に物件を契約する前に専門家による確認をしておいた方がお勧めです。
HIRO行政書士事務所では飲食店営業許可の書類作成、および店舗の設備面の確認も行えます。
法令に定められた環境になっているのかお調べすることができますので、お気軽にお問い合わせください。
