コラム

Column

ビル外観

風営法はどんなときに該当して、どんなときに該当しないの?

皆さんは一般的に風営法に該当する店舗というと、どんなイメージが思い浮かびますか?

キャバクラ、ホストクラブ、風俗店。
おそらくこういった店舗をイメージされる方が多いのでは?

もちろんこれらの店舗も該当しますが、夜のお店だけが該当するわけではありません。
一般の飲食店でも該当する可能性があります。

まず一つが接待があるかどうか。
例えば、お酌をしたり、会話にお付き合いする従業員がいる場合は、風営法の「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」という定義に該当します。

そしてもう一つが店内構造や明るさ。
個室を設ける場合は風営法に該当します。(3畳以上なら該当せず)

店内の明るさは100ルクス以下だと、風営法に該当します。
100ルクスというのは電気工事を行う際に施工業者に伝えれば対応してくれます。

ちなみに100ルクス以下だと映画館ぐらいの暗さになる形です。

他には店内にゲーム機があったり、ダーツがあったり、ビリヤードがあったりなど。
歓楽目的の設備が整っているかどうかも、風営法に関わってきます。

もし新しく飲食店を始めようとしていて、風営法に該当するのか不安という状況でしたら、HIRO行政書士事務所にご相談ください。

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また、ご相談も何回でも無料です。

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